~貴社は適格請求書発行が必要な事業者ですか?~ SOIL通信(第231号)
~貴社は、適格請求書発行が必要な事業者ですか?~
年明けから、インボイスの登録についての相談をちょこちょこいただきます。昨日も、とある美容室の経営者が、インボイスについて教えてくださいとせっぱつまった感じで、相談に来られました。あまりにもマジだったので、まず世間話で落ち着かせてから、一般消費者相手の商売で、年商1千万以下であれば(7百万だった)あせることはないと、その理由を説明したところ一安心で帰られました。(誰に吹き込まれたのか・・)
インボイス制度は、来年令和5年の10月1日からスタートします。
しかしながらインボイス制度は、来年令和5年の10月1日からスタートします。お客様が課税事業者で、インボイスを交付しないと商売に支障をきたす恐れのある企業の皆さんは、内容をよく理解し、早急に周到な準備をしていただきたいです。
インボイス制度とは「適格請求書保存方式」のことです。所定の記載要件を満たした請求書を「適格請求書(インボイス)」といい、インボイスの発行および保存をもって、消費税の仕入額控除を受けることができます。
そのインボイスは、売り手、買い手双方に適用され、売り手は、買い手から求められたときには、インボイスを交付しなければなりません。また買い手は、売り手から交付を受けたインボイスの保存が必須となります。
そしてインボイスを交付するのであれば、2023年10月1日までに「適格請求書発行事業者」になっていなければならず、その登録申請書受付は、昨年の10月から開始されました。(2023年3月31日までに提出要)
国はこのインボイス制度を促進しようとやっきで、IT補助金はじめ各補助金で「インボイス枠」などをつくり、インボイス導入に向けてお得意のインセンティブ作戦を行っています。表向きは、取引の正確な消費税額と消費税率を把握するために請求書や納品書を正しく交付・保存するためですが、ようするに消費税をもっと納税してくれということです。
いずれにしても、売上1千万円超で、特にお客様が法人の課税事業者の場合は早めにインボイス登録した方が良いです。一方、売上1千万円以下の免税事業者でも、同じく課税事業者売りが多い場合は登録した方が良いですが、一般消費者相手の場合は登録を様子見しても良いのかもしれません。
一般消費者相手の場合は登録を様子見しても良い理由とは
- 今回インボイス導入にも経過措置があり、売上先が課税事業者である場合でも、その課税事業者は免税事業者からの仕入れについて、制度実施後3年間は消費税相当額の8割、その後の3年間は5割を仕入税額控除が可能とされています。
- インボイスを正しく行うためには、インボイス請求書発行など専用のソフトやパソコンなどが必要で、そこそこの投資になります。(これも消費刺激策か、IT補助金を検討ください)
- 一般消費者のお客様から、インボイス発行を求められることはあんまりない。
以上3つが、お客様が消費者で、売上げが1千万以下の免税事業者が、インボイス制度をしばらくは様子見しても良いかもしれない理由です。
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令和4年3月31日(木) SOIL通信(第231号)
SOIL中小企業診断士事務所代表 青木孝之